北海道食文化研究会とは
北海道食文化研究会 会則
北海道食文化研究会 会則
●第1条 名称
本会は「北海道食文化研究会(Society of Hokkaido Food Culture and Science)」(以下「本会」)と称する。
●第2条 目的
本会は料理人と研究者、本会の趣旨に賛同するサポーター企業等を中心に、食に係わる人々の交流を通して、北海道の食文化を深耕し、同時に北海道の食と観光に関わる産業の活性化、及び次世代への食文化の継承を目的とする。
●第3条 運営、幹事会、事務局
(1)本会の運営、活動内容、入会等は幹事会において協議の上、決定する。
(2)幹事会は本会の役員で構成する。
(3)本会の事務局(以下「事務局」)を、会長が指定する機関内に設置する。
●第4条 活動方針
北海道の食文化の再発見と創造に努めるとともに、会員相互の情報交換による研鑽と親睦を図る。
●第5条 会員
本会を会員(個人)および賛助会員(個人、サポーター企業・団体、協賛企業・団体等)により構成する。
●第6条 入会資格
大学・試験場研究者、調理師・シェフ、栄養士・管理栄養士、料理研究者、調理学校関係者、食コーディネーター・アドバイザー、食料生産者、ホテル・レストラン・飲食店関係者、食品加工・流通・販売関係者、調理関連器具製造・販売関係者等、食と観光に関連する仕事に従事する者および食に関心がある者が入会できる。
●第7条 入会方法,会費
(1)本会の「入会申込書」に必要事項を記入の上、事務局に申込みする。
(2)会員の入会金や年会費は無料とする。
●第8条 会員情報
(1)登録した会員情報は、個人情報保護法を遵守し管理する。
(2)登録した会員情報に変更があれば「会員登録内容変更届」により変更する。
(3)会員情報の変更を忘れた、あるいは虚偽の情報を登録したために会員が被った損害について本会はその責任を負わない。
●第9条 会員の有効期限
会員は退会手続きを行わない限り、次年度以降も会員とみなされる。
●第10条 退会
(1)本会の「退会届」に必要事項を記入の上、事務局に申請する。これをもって退会手続き完了とする。
(2)会則13条で規定する禁止事項に抵触した場合は退会とする。
(3)退会と同時に登録された個人情報は抹消する。
●第11条 会員の特典・サービス
(1)本会が主催する活動(セミナー、講座、イベント、賞味会等)に優先的に参加することができる。
(2)その他、本会が会員向けに設けるサービスを利用することができる。
(3)本会の活動等については本会のホームページ(https://sbk-h.com/index.html)に随時掲載する。
●第12条 特典・サービスの変更
本会の特典・サービスの内容等を会員への個別の通知を行うことなく、追加、変更することができる。その場合、その内容について、ホームページ等で告知する。
●第13条 禁止事項
(1)本会の活動や運営に支障をきたすような行為。
(2)本会の名誉を損なう行為。
(3)他の会員の会員としての権利を妨害する行為。
(4)本会の活動や会員としての行為において、公序良俗に反する行為。
●第14条 免責事項
本会の活動や特典・サービスの利用において会員に生じた損害については、本会はその責任を負わない。
ただし、故意や重大な過失がある場合にはこの限りではない。
●第15条 管轄裁判所
本会に関する訴訟については、事務局の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
●第16条 会則の改訂
会則は幹事会における協議の上、改訂することができる。
制定 平成28(2016)年 5月 1日
改訂 令和7 (2025)年 11月20日
●第1条 名称
本会は「北海道食文化研究会(Society of Hokkaido Food Culture and Science)」(以下「本会」)と称する。
●第2条 目的
本会は料理人と研究者、本会の趣旨に賛同するサポーター企業等を中心に、食に係わる人々の交流を通して、北海道の食文化を深耕し、同時に北海道の食と観光に関わる産業の活性化、及び次世代への食文化の継承を目的とする。
●第3条 運営、幹事会、事務局
(1)本会の運営、活動内容、入会等は幹事会において協議の上、決定する。
(2)幹事会は本会の役員で構成する。
(3)本会の事務局(以下「事務局」)を、会長が指定する機関内に設置する。
●第4条 活動方針
北海道の食文化の再発見と創造に努めるとともに、会員相互の情報交換による研鑽と親睦を図る。
●第5条 会員
本会を会員(個人)および賛助会員(個人、サポーター企業・団体、協賛企業・団体等)により構成する。
●第6条 入会資格
大学・試験場研究者、調理師・シェフ、栄養士・管理栄養士、料理研究者、調理学校関係者、食コーディネーター・アドバイザー、食料生産者、ホテル・レストラン・飲食店関係者、食品加工・流通・販売関係者、調理関連器具製造・販売関係者等、食と観光に関連する仕事に従事する者および食に関心がある者が入会できる。
●第7条 入会方法,会費
(1)本会の「入会申込書」に必要事項を記入の上、事務局に申込みする。
(2)会員の入会金や年会費は無料とする。
●第8条 会員情報
(1)登録した会員情報は、個人情報保護法を遵守し管理する。
(2)登録した会員情報に変更があれば「会員登録内容変更届」により変更する。
(3)会員情報の変更を忘れた、あるいは虚偽の情報を登録したために会員が被った損害について本会はその責任を負わない。
●第9条 会員の有効期限
会員は退会手続きを行わない限り、次年度以降も会員とみなされる。
●第10条 退会
(1)本会の「退会届」に必要事項を記入の上、事務局に申請する。これをもって退会手続き完了とする。
(2)会則13条で規定する禁止事項に抵触した場合は退会とする。
(3)退会と同時に登録された個人情報は抹消する。
●第11条 会員の特典・サービス
(1)本会が主催する活動(セミナー、講座、イベント、賞味会等)に優先的に参加することができる。
(2)その他、本会が会員向けに設けるサービスを利用することができる。
(3)本会の活動等については本会のホームページ(https://sbk-h.com/index.html)に随時掲載する。
●第12条 特典・サービスの変更
本会の特典・サービスの内容等を会員への個別の通知を行うことなく、追加、変更することができる。その場合、その内容について、ホームページ等で告知する。
●第13条 禁止事項
(1)本会の活動や運営に支障をきたすような行為。
(2)本会の名誉を損なう行為。
(3)他の会員の会員としての権利を妨害する行為。
(4)本会の活動や会員としての行為において、公序良俗に反する行為。
●第14条 免責事項
本会の活動や特典・サービスの利用において会員に生じた損害については、本会はその責任を負わない。
ただし、故意や重大な過失がある場合にはこの限りではない。
●第15条 管轄裁判所
本会に関する訴訟については、事務局の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
●第16条 会則の改訂
会則は幹事会における協議の上、改訂することができる。
制定 平成28(2016)年 5月 1日
改訂 令和7 (2025)年 11月20日